がんになって、日常を大切に

急性骨髄性白血病のワーキングママ、大切な日常を過ごすために。

父子家庭の公的問題

ひとり親への年金制度は、母子家庭を主に想定しており、父子家庭が当てはまらないケースがあります。近年は我が家の様に男女共に働き、共に子育てをしています。つまり、どちらが欠けても陥る状況は変わらず、「母子」と「父子」を線引きをする妥当な理由は無いと思うのです。

※あくまで私の意見を述べており、専門家でもなく、仕事上の立場として意見を述べている訳でもありません。その点をお含み置きの上、ご覧ください。

 

以下は、死亡時に一定の要件を満たせば、受給できる遺族年金(サラリーマンの場合)です。

遺族基礎年金

対象は「子のある配偶者」または「子」です。平成26年4月から父子家庭も対象になりました。それ以前は受給できませんでした。

 

遺族厚生年金

厚生年金加入者(いわゆるサラリーマン)に対する遺族年金です。夫が受給するには、55歳以上とゆう年齢制限が設けられています。55歳未満の場合、夫は受け取ることができません。例外として、55歳未満で子供がいる夫の場合は、「子供が」受け取る事ができます。その場合、子供が18歳の到達年度の末日までです。

公的な遺族年金の仕組みについて知りたい|リスクに備えるための生活設計|ひと目でわかる生活設計情報|公益財団法人 生命保険文化センター

妻にはこの年齢制限がありません。そして、中高齢寡婦加算があります。

所得制限には納得するのですが、それに加え、男女差は必要なのでしょうか。

 

同じ女性として、女性が困窮しない様に制度が設けられている点は良いのですが、同等の扱いをなぜ男性が受けられないのか、疑問です。

 

女性が生計維持に関わる生活を送っていた場合、自分が病気になった事で家族が困らない様、配慮する必要が出てきてしまいます。

働き盛り世代が病気になった事で、治療費、生活費、ローン、と考える事が次々と起こる中、死後のお金の事で「安心」ではなく「疑問」が生じるこの状況は解せません。

 

 

 

※余談ですが、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」といって、350万円までの利子等が非課税になる制度があります。この対象は障害者に加えて、遺族年金を受けている「妻」が設定されています。「夫」は対象ではありません。大した金額でもないんですがね。